台湾でのWorking Holiday Visa 延長手続きについて
台湾は11月。毎日暑い日があれば急に寒くなったりしています。
この間台湾のワーホリVISAの延長について移民局に話を聞いてきたのでそれについてまとめておこうと思います。
●台湾ワーホリVISA 〜最初に与えられる期間は180日〜
台湾ワーホリVISAはまず入国してから180日の滞在許可が下ります。その後移民局へ延長申請の手続きをしにいかなければなりません。
私の入国日が2016/6/8、もうすぐ180日が到達しそうだったので前もって話を聞きにいきました。VISAには私慎重です。もしも不法滞在とかになって台湾に来れなくなったりしたら困るので。。
移民局は台北にあります。
中華民國內政部移民署 版權所有 © NATIONAL IMMIGRATION AGENCY
地址:10066臺北市中正區廣州街15號 電話:(02)2388-9393 本署各服務地址
到着し、30分ほど待って(いつもここは外国人でいっぱいです。)質問してきました。
結果私は今のところ延長申請は必要なかったです。
●ワーホリVISA申請が必要な人●
ワーホリVISAの180日後の申請が必要な人というのは、入国してから180日間一度も別の国に行かず台湾に滞在されている方です。この方は移民局へ180日になる15日前から受付開始で延長申請が必要です。
私は先々月に中国へ、先月は日本へ行っているので自動的に延長されていました。なので今回の延長は必要ないようです。
●つまり 〜私の場合〜●
下記の画像は私のパスポートです。
右上が一番最初に入国した日(2016/6/8)本来ならこの日から180日までが停留期間として許可されました。
その後中国に旅行に行きました。台湾帰国日が真ん中のスタンプ(2016/9/21)。この時停留期間が更新され、今度はこの日から起算して180日間まで停留できるようになります。
そして先月、友人結婚式のため日本に一時帰国しました。それから台湾に帰ってきたのが一番下のスタンプ(2016/10/24)。またまた停留期間が更新され今度はこの日から起算して180日間まで停留できるようになります。
つまり私の次回の更新日は2016.10.24+180日=2017.4.22になるそうです。つまりもしも来年の1月後半とかに海外旅行にまた行けば私は台湾での更新手続きは必要なさそうです。
ただし滞在できるのは最初に入国された日から1年間なのでお間違えないようにしてくださいね。
※たまに他のブログ等でVISAがきれるギリギリに海外行って再度戻ってくれば更に180日間停留できるというような話がでているみたいなので。そうではありませんのでご注意ください(^ ^)